2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたいわゆる
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたいわゆる
十二条は、犯罪少年、触法少年、虞犯少年。十三条は、非行少年。十四条は、不良行為少年。こう定義があって、特定少年というのはないんですよ。 この後どうなるのかというのは、実はしっかりと考えていかなければならないんですが、この中では、犯罪少年でもないでしょう、犯罪じゃないんですよね。
インターネット上に触法少年、いわゆる法に触れた少年の実名写真を掲載すること、これは禁止されておりません。少年事件に限らず、事件が起こればネット上で犯人捜しが行われて、該当少年はもとより、全く無関係の人物、被害者まで人権侵害を受けるというのがネット社会でもあります。
また、平成二十六年の刑法犯の犯罪少年と触法少年の人口比を見ますと、おおむね委員御指摘のとおり、西高東低の傾向や地方に比べ大都市を抱える都道府県が高いといった傾向が見られます。
不良行為少年とか虞犯少年、触法少年、いずれも非常に減ってきています。 皆さんにお渡しした資料の二ページを開いていただきたいんですが、これは少年鑑別所のデータです。東京、八王子は別です、それから名古屋、大阪、京都、那覇と五つの少年鑑別所の平成二十五年の速報値でございます。
なお、一般保護事件の終局人員中、行為時に十四歳未満の触法少年は、平成二十五年が百九十八人であり、十年前の平成十五年からは約九六%増加しております。また、行為時に十四歳または十五歳であった年少少年は、平成二十五年が一万七千百十八人で、一般保護事件終局人員全体に占める割合が約四二・六%でございまして、この割合は十年前の平成十五年から微増傾向にございます。
平成二十五年版の犯罪白書を見ますと、少年による刑法犯の検挙人員、これは触法少年の補導人員を含むんですけれども、これは平成十六年から毎年減少を続けています。そして、二十四年には十万一千九十八人と、昭和二十一年以降最も少なくなっています。けれども、一方で、少年の再非行、再非行少年率というのは、これは平成九年を底として毎年上昇していまして、平成二十四年では三三・九%という再非行少年率となっています。
いじめ事案の問題につきましては、事実関係の確定というのが、少年あるいは触法少年が対象でございまして、なかなか微妙なところもございますので、今、警察が捜査をしている、あるいは調査をやっております、これが一定の段階に来て初めて全体がわかるということでございます。いましばらくお待ちいただければと思います。
まず、沖縄県における平成二十三年中の刑法犯少年及び触法少年の検挙、補導人員につきまして、十歳から十九歳の少年非行を千人当たりの人口比に直しまして全国の人口比と比較いたしますと、全国平均の約一・一倍で、全国第十四位でございます。 このうち、暴行及び傷害につきましては、全国平均の約一・五倍で、全国第三位となっております。
今後の合宿型支援は、社会的自立に困難を抱える子供、若者とするとともに、その困難の質を設定する、ニート、引きこもり、不登校以外に、発達障害、触法少年、また、低所得者、生活保護家庭の青少年も加えるなどの提言を工藤理事長からいただいたところであります。 この合宿型若者自立プログラム廃止後の宿泊型支援について、お伺いしたいと思います。
また、十九年五月十五日には、触法少年の事情聴取にも可視化が必要と述べています。こういうふうに、少年の取り調べの可視化というものについて、緊急課題ということで進めていくべきだ、こうおっしゃっているわけですが、この点についてはいかがでございましょうか。
また、参考資料として出しております平成十七年の触法少年にも同じ傾向が出ております。 資料四は、平成二十年の犯罪の少年犯罪の項に、罪種別、年齢・学職別、両親の状態別検挙人数です。
ただ、私どもが最終的に結論を出しましたのは、この十四歳、触法少年でも、中学生と小学生、これは違うんではないかと、年少の少年をどこかで区切る場合に、社会的に小学生、中学生と、こういう区別がありまして、少年の精神発達の中でもやっぱり小学生と中学生は大いに違うんではないかと、こういう認識の下に小学生は認めないと、こういうことにしたわけです。
○参考人(望月廣子君) 触法少年の方に関しましては、やはり個別の判断にしていただきたいというふうに考えております。 それから、付添いなんですけれども、これもやっぱり事例によって考えていただきたいというふうに思っています。
これは、私どもは特に触法少年、罪を犯しても罪にならない触法少年について、低年齢については何らかのあれを考えなきゃいかぬと。しかし、その場合にどう考えるかといった場合に、小学生以下あるいは中学生以下と一般に区別がありますけれども、私どもとしたら、小学生はこれは傍聴を認めない、しかし、その触法、中学生とではこれは特別に配慮をしなきゃいかぬと、こういうことで区切ったわけでございます。
第二に、触法少年に係る事件の傍聴について、特別の規定を設けております。すなわち、十二歳未満の少年に係る事件を傍聴の対象から除外するとともに、十二歳以上の触法少年については、傍聴を許すか否かを判断するに当たり、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮することとしております。 第三に、家庭裁判所による被害者等に対する審判の状況の説明について規定を設けております。
○衆議院議員(倉田雅年君) お答えを十分にできるかどうか分かりませんけれども、やはり触法少年は被害者等に傍聴されることによる影響が殊に大きいであろうと。しかしながら、先ほど来お話が出ております、被害者の方の知りたいという立場とどこで折り合うかということなんですけれども、結局のところ、同じ触法少年の中でも特に幼いほど大きいであろうと、影響は。
同日、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案により、十二歳未満の触法少年に係る事件の審判を傍聴の対象から除外すること等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、原案及び同修正案に対する質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。
次に、酒巻参考人に、例えば触法少年につきましては、一般的、類型的に、精神的に未熟である、脆弱性がある、こういう類型であります。そういう点で、少年の年齢というものを相当性の判断の一番最初に持ってきておられるということであれば、やはり相当性の判断をする場合、触法少年ということについては、その判断の中で考えていく大きな要素ではないかな、こう思います。
先ほど水野委員もお尋ねになりましたが、触法少年に係る事件の傍聴について、十二歳未満に係る事件を傍聴の対象から除外をいたしました。十二歳で区切った理由はということでありますが、触法少年については精神上未成熟であるということを十分考慮して判断するということでもよかったのかな、何で十二歳ということでやる必要があったのか、その点を含めてお答えいただきたいと思います。
大きな修正の点としては、触法少年に係る部分だと思います。触法少年に係って、十二歳未満の少年は対象から除外ということは私も賛成です。 ただ、なぜ十二歳なのかということを考えてみますと、昨年の少年法のいわゆる少年院送致可能年齢、おおむね十二歳ですね。おおむねですから十一歳も入って、よく考えてみると、小学校五年生も一応、修正案でも、そういう例はないけれども、送れるんですね。
次に、十四歳未満の刑事責任を有しないいわゆる触法少年でございますが、これにつきましては、警察において家庭裁判所の審判に付することが適当であるというふうに考えましたときには、まず児童相談所長に送致をいたします。そして、児童相談所長から家庭裁判所に対して事件が送致されました場合には、家庭裁判所において犯罪少年と同様の終局決定がなされるということになります。
それから一方、触法少年、資料一の図の方でいいますと下の部分になりますけれども、十四歳未満の子供たちについては、十四歳以上の場合と違って、裁判所と警察との組織間での通知そのものが行われる制度となっていないのではないかと思います。
○国務大臣(泉信也君) 触法少年につきましては、児童相談所所長へ送致し又は児童相談所へ通告を行うところ、児童相談所における措置結果につきましては通知を受けております。
○鳩山国務大臣 結局は、家裁がきめ細かくさまざまな事情を判断して、当然年齢も考慮して、あるいは犯罪、触法少年の場合は犯罪と言うわけにはいかないでしょうが、事件の態様等あるいはその少年の状況等を細かく判断して、傍聴を認めるか認めないかは決めていくんだろうと思っております。
○大口委員 また、今回の改正案については、十四歳未満の触法少年に係る事件も被害者等による少年審判の傍聴制度の対象とされておる。その理由として、一、被害者等の心情は、加害者が犯罪少年か触法少年かで特段異なるわけではない、二、触法少年については、刑事裁判になる可能性がないため、少年審判が傍聴可能な唯一の機会と言えるなどと説明をされているわけであります。
先ほどお話ししました犯罪少年と触法少年、十四歳で線が引かれていますね。かつては十六歳でした。しかし、十四歳以下の少年が例えば殺人等の重大な結果を残す行為を行った、あるいは十四歳以上、被害者にとって確かに変わらないんです。しかし、少年法の体系ではやはり遇し方は違っているんですね。触法少年の少年審判について、裁判体はより慎重に対応するはずだと思っています。
次に、この法律案では、犯罪少年だけでなく、十四歳未満のいわゆる触法少年に係る事件もその対象としております。十四歳未満の少年については、精神的にも未熟であるため、自分の主張を思いのままに表現できない場合もあると考えられます。 そこで、こうした懸念にもかかわらず、十四歳未満の少年の事件についても傍聴を認めることとした理由についてお伺いいたします。
触法少年に係る事件の傍聴における特別の配慮の必要性についてお尋ねがありました。 触法少年は、一般的に、精神の発育が十分ではなく、より一層の配慮が必要とされることは御指摘のとおりでございます。
触法少年に係る事件についても傍聴を認めるその理由についてお尋ねがありました。 被害者等が受けた被害は、少年の年齢によって変わるものではありません。触法少年の事件であっても、十四歳未満の少年の事件であっても、犯罪少年の場合と同様に、被害者等の心情はやはり同様に尊重されるべきものと考えております。
委員会におきましては、少年非行の動向、触法少年事件に対する警察官による調査の在り方及び権利保障の必要性、小学生を少年院に送致することの妥当性、遵守事項違反を理由とする少年院送致処分の妥当性、少年犯罪を根絶するための方策、児童相談所及び児童自立支援施設の課題等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取、愛光女子学園及び国立武蔵野学院の実情調査、厚生労働委員会との連合審査会の開催など、幅広い審査を
やはり触法少年を立ち直らせて再び罪を犯させない、これがその解決の根本であるわけで、だからこそ育て直し、そして虐待の解決などの育成環境の整備が重要だということだと思うんです。
本法案が触法少年の事件について、捜索、押収等の物に対する強制調査を可能にしておるわけでありますが、こうした目的から、警察でないとできない問題ができるようにすることによって、事案の真相解明やこれに即した少年本人のために最も適切な処遇選択をより一層十全なものとするためでございます。
○福島みずほ君 十四歳未満の触法少年のケアは、これからも引き続き児童相談所、児童自立支援施設のラインが中心に担うということで、厚生労働省、よろしいですね。